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テント倉庫の建築確認申請

OSテックでは、建築確認申請が必要となった場合、書類の準備から申請までの面倒な手続きを、
御社に代わって承ります。まずは、お問い合わせください。

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「建築確認申請」とは?

建築基準法などに適合しているかどうかを確認する手続き

建築確認とは、建築基準法に定められた手続きの一つで、建築基準法に基づく各種の検査を行う地方公共団体の職員である“建築主事”、または国土交通省の指定を受けた民間の機関“指定確認検査機関”によって実施されています。
具体的には、これから建築物を建てようとする人(企業)は、建築物を新築・増築する前に、設計図や仕様書など各種書類を用意して、行政機関や検査機関に提出し、建築基準法や各種の法律に適合しているかどうかを確認してもらうという一連の手続きです。

テント倉庫の建築確認申請の流れ

テント倉庫における、建築確認申請の流れは以下のとおりです。1 建築確認の申し込みをする。 2 自治体で書類を確認する。 3 建築確認済証が交付される。 4 着工し建物が完成する。 5 完了後の審査を申請する。 6 検査が実施され検査済証が交付される。 7 テント倉庫の使用を開始する
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テント倉庫に建築確認申請は必要?

10㎡を超える建物は原則必要

住宅をはじめ、 店舗や工場などはもちろんですが、 テント倉庫でも、原則、 床面積で10㎡を超える建物は申請が必要となります。テント倉庫の建築確認申請については、「国土交通省告示第666号」と「国土交通省告示第667」で、詳しく定められています。 特に 「第667号」 では、 テント倉庫の低コスト化や納期の短縮を目的とした緩和措置となっています。

国土交通省告示第666号と667号の違いについて

一般的にテント倉庫 (テントハウスと呼ばれる場合もある) と言われている、屋根や外壁に帆布(シート) を使った建築物ですが、 国土交通省告示第667号の基準に適合した建築物を『テント倉庫』と呼び、国土交通省告示第666号の基準に適合した建築物を『膜構造物』と呼びます。
テント倉庫と膜構造物では、 用途や面積などに違いがあります。その違いを下表にまとめましたので、ご参考にしてみてください。

告示第666号 告示第667号
構造計算 行わない場合 行う場合 行わない場合 行う場合
延床面積 200㎡未満 1500㎡未満 200㎡未満 1000㎡未満
階数 制限なし 1階
高さ 最高高さ13m以下 制限なし 軒高5m以下
構造 制限なし

間口 8m以下

桁行方向主柱の間隔 3m以下

間口 30m以下

桁行方向主柱の間隔 制限なし

膜材の定着 桁行方向 2m以下 制限なし 桁行方向1.5m以下 桁行方向 3m以下
屋根形状
  • 切妻
  • 片流れ
  • 円弧
用途
  • テント倉庫
  • スポーツ練習場
  • 畜舎など多目的
テント倉庫
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法律の詳細について

各法律の詳細は以下よりPDFで最新の情報をご確認ください。

1. 膜構造規準 (国土交通省第666号)
国土交通省告示第666号:膜構造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件
2. テント倉庫規準 (国土交通省第667号)
国土交通省告示第667号:テント倉庫建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件

まとめ

テント倉庫は、建築基準法上は建築物とみなされるため、原則として建築確認申請が必要です。
テント倉庫の建築確認申請は専門知識が必要となるため、建築確認申請まで任せられる施工会社に依頼することが一般的です。
弊社では、必要に応じて御社に変わって建築確認申請をすることができますので、面倒なお手続きは不要です。お気軽にお問合せください。

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