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倉庫業の基本知識をご紹介! 倉庫業法との関係や条件など

倉庫業とは、物品の持ち主から寄託を受けた物品を保管・管理する受託事業です。倉庫営業とも呼ばれ、入庫から出庫までの作業を行います。物流業界の中では運送業などが代表的なものとして知られていますが、それらと並んで業界の中核となる公共性の高い業種です。

倉庫業を始めるには、倉庫業法に基づいて国土交通省へ登録を行わなければなりません。登録に必要な条件や資料を知るために、まずは倉庫業の基本知識や倉庫業法について詳しく見ていきましょう。

倉庫業とは

倉庫業では原料をはじめとして、製品、冷凍・冷蔵品、危険物など、あらゆる種類の物品を取り扱う可能性があります。物品を安全に保管する役割を果たし、多種多様な物品を大量に扱っているため、倉庫業は人々の生活や経済活動に欠かせない業種といえるでしょう。

倉庫業でできること

倉庫業で行える入庫から出庫の間の業務は、検品、入庫、保管、流通加工、ピッキング、仕分け・荷揃えの6段階に分類されています。

検品の段階では荷受けした物品が適正なものかどうかや、数が正しいかなどについてチェックを実施します。食品であれば目視による不良検品、布製品であればX線での検針など、物品によって検品方法が異なります。

届いた物品に問題がなければ次に行うのが入庫です。それぞれの特性に合わせて決められた保管場所へ入庫し、その後の物品の特徴に合った保管方法で保管します。

保管の際は、物品の内容を正しく把握しておけるよう、管理方法を定めている場合がほとんどです。ロケーション管理、在庫管理、商品日付管理、入庫順管理、機械番号管理などを行い、実際の物品と記録とのずれを防ぎます。

流通加工を行う場合の業務は、包装、詰め合わせ、ラベル貼り、検針、荷札付け、値札付け、組み立て、反物カット、マーキングなどを行います。

加工ができた後は、物品の移動です。入庫や日付の順番ごとに物品をピッキングし、最終的には物品を運び出すトラックごとに荷揃えします。配送先や方面別に仕分けして、出庫までの準備が完了となるのです。

倉庫業の種類

倉庫業は大きく分けて8つの種類があります。それぞれの中でも、取り扱う物品の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法や、その他の法令の条件を満たしていなければなりません。種類の詳細は以下のとおりです。

一類倉庫、二類倉庫、三類倉庫

一類倉庫では、冷蔵品や危険物以外のあらゆる物品が保管できます。二類倉庫は、倉庫設備に防火や耐火性能がなくても良く、火が発生する可能性のない物品のみ保管可能です。三類倉庫になると防湿性性能も持たなくてよいため、湿度に影響されない物品が保管可能となります。

野積倉庫

野積倉庫では、雨風にさらされても問題がない物品を保管可能です。該当するのは鉱物や木材、自動車などで、設備に壁や屋根はなく作や塀で覆われた区画が倉庫と呼ばれます。法律上では、四類物品です。

水面倉庫

水面倉庫業では、原木などの五類物品を水面で保管します。周囲が防護されており、高潮などで保管する物品が流出するのを防止する措置が必要です。

貯蔵槽倉庫

貯蔵槽はいわゆるサイロやタンクにあたります。小麦、大麦、とうもろこし、糖蜜など法律上の六塁物品にあたる、バラバラとしたものや液状の物品が保管対象です。

危険物倉庫

危険物倉庫は、消防法によって指定された危険物を取り扱います。建設にも厳しい条件があり、管轄の消防署と協議して細かい書類の提出による承認が必要です。また危険物倉庫には危険物取扱者という国家資格を持った管理責任者を選任する必要があります。

冷蔵倉庫

冷蔵倉庫業で保管するのは、食肉、水産物、冷凍食品などの八類物品です。10度以下で保管することが適切な物品を取り扱うため、相応の設備が必要です。

倉庫業法

倉庫業法は国土交通省の管轄下にある法律で

  • 倉庫業の適正な運営
  • 倉庫利用者の利益
  • 倉庫証券の円滑な流通

の3点を確実にする目的があります。

倉庫業を行うには、事前に必要な書類を申請し、倉庫業者として登録を行わなければなりません。また倉庫業を行う事業者は、倉庫業法に則った条件にて倉庫を建設・運営し、倉庫業法の遵守が必要です。

倉庫業登録を行う基本の条件

倉庫業登録を行うためには、以下の内容に即していることが条件となります。

申請者が欠格事由に該当しない

申請者が欠格事由に該当する場合、倉庫業の登録はできません。直近2年以内に1年以上の懲役または禁錮の実刑を受けている人や、2年以内に過去に登録の取消しを受けている場合が、欠格事由にあたります。法人の場合、取締役や監査役などの役員も欠格事由となるかどうかを判断する対象となるため、特に注意が必要です。

倉庫の施設や設備が基準を満たしている

倉庫業の施設や設備については、以下についての基準を満たしていなければなりません。

基準1. 施設・設備が頑丈である

倉庫業では耐火性や耐震性など、施設や設備の強度についての基準が設けられています。基準の内容は倉庫の種類ごとに異なっており、例えば1類倉庫の施設設備基準であれば次の13項目です。

  • 倉庫や敷地の所有権、その他使用権原を持っている
  • 倉庫の種類ごとに建築基準法などに適合している
  • 土地に定着し、屋根や周囲に壁がある建物
  • 軸組み、外壁または荷ずりおよび床の強度が、基準に適合している
  • 構造や設備が、倉庫内への水の浸透を防止できる基準に適合している
  • 定められた防湿措置がある
  • 定められた遮熱措置がある
  • 耐火性能または防火性能を持ち、基準に適合している
  • 危険物などを取り扱う施設などでは災害防止になる構造や設備がある
  • 事務所、住宅、商店などがある場合、定められた内容で区画されている
  • 消火器などの消火器具が設けられている
  • 定められた防犯上有効な構造や設備がある
  • 定められたそ害の防止の有効な設備がある

参考:国土交通省 営業倉庫の施設設備基準(倉庫業法第6条1項第4号)(2021-09-13)

基準2. 約款がある

倉庫業の登録を行う際には、倉庫サービスの利用者を守る内容を明記した倉庫寄託約款を国土交通省大臣へ提出します。登録申請時に添付するか、倉庫の営業開始30日前までに国土交通省への届け出が必要です。

約款の内容には倉庫業務の内容や損害賠償の詳細などが指定され、万が一のトラブルが発生してしまった際に、倉庫業者が対応しなければならない責任の範囲を明確にしています。たとえ倉庫業者と倉庫サービス利用者が契約を締結していなくても、約款にある内容が基準となるため、利用者が守られる制度です。

約款は1から作成する必要はありません。国土交通大臣の定める標準倉庫寄託約款を利用して同じ内容の約款を作成し、申請することで登録が可能です。

基準3. 火災保険の付保責任を倉庫業者にしている

標準倉庫寄託約款には、倉庫業者が火災保険に加入しているという内容が含まれます。そのため倉庫寄託約款を提出する際は、基本的に倉庫業者が火災保険に入っている状態ということになるのです。保険の費用と付保責任を倉庫業者が持ち、万が一のトラブルがあった際にも倉庫業者が責任を取るよう定められています。

倉庫管理主任者が確実に選任できる

倉庫管理主任者は、倉庫業法に基づいて倉庫を指導監督し、現場で働く人の研修などを行う人です。倉庫業の登録後に倉庫業者によって選ばれ、業務を遂行します。倉庫管理主任者は火災などの危険を防止するため、また従業員の業務内容や安全を確保するために、倉庫施設を適切に管理しなければなりません。

経験や知識などが求められる業種であり、選ばれるには以下のいずれかを満たしている必要があります。

  • 倉庫管理業務に2年以上の指導監督的実務経験を有する
  • 倉庫管理業務に3年以上の実務経験を有する
  • 国土交通大臣が指定する講習を終了している
  • これと同等以上の知識・経験を有すると認められている

倉庫業登録までの流れ

倉庫業登録には書類の準備期間や審査期間必要なため、時間がかかります。可能な限り早めに準備を始め、倉庫業の開始に支障がないようにしましょう。

一般的な登録の流れは以下のとおりです。

事前準備

倉庫業を始めることになったら、まずは国土交通省の運輸局へ事前の相談に行きましょう。

取り扱う物品、施設の大きさなどについて相談しましょう。申請をする予定の物件については不動産業者、建築業者、物件所有者などと相談して検討した上で、申請に必要な書類を確認しておいてください。その後、申請予定の物件が倉庫業として定められた立地や施設設備基準を満たしているかを確認するために、管轄の建築部局へ行きます。問題がないと確認できた段階で、物件を契約するのがスムーズです。

倉庫業登録申請書の作成

申請書を作成するために、まずは必要な書類のフォーマットを入手します。書式データは原則Web上からダウンロード可能です。書類が揃ったら必要事項を記入し、抜け漏れのないよう捺印を行います。

倉庫業登録申請書の提出

記入済の書類がすべて揃ったら、管轄の地方運輸局または運輸支局に申請書類一式を提出しましょう。審査には約2カ月間かかるため、その間は待機です。審査が完了したら登録通知書を受領します。

登録免許税の納付

審査の完了後は登録免許税9万円の納付が必要です。なお、登録免許税は法務局または地方法務局の管轄になります。納付後、領収証書貼付書に納付書原本を添付して運輸局へ提出します。

営業開始

倉庫サービスの利用料金を決定します。決定した利用料金は、倉庫寄託約款、倉庫の種類などの必要事項と併せて倉庫の見えやすい場所に掲示しておかなければなりません。倉庫料金は設定してから30日以内に届出を行う必要があります。

また倉庫管理主任者の設置は営業開始までに決めておき、営業を開始する時には選任できている状態にしましょう。

まとめ

倉庫業の登録は時間や手間、費用が掛かりますが大変重要です。もしも承認を得ないまま倉庫業の業務を行った場合は不当行為となり、事業者にとって不利益な行政措置や、危険リスクを伴う可能性も。サービス利用者に信頼してもらえる倉庫業を始めるためにも、倉庫業法をしっかりと理解した上で、所定の手続きを行いましょう。

倉庫業の登録が完了したら、倉庫の準備を開始するでしょう。条件次第では、テント倉庫での建設が可能になります。テント倉庫は一般の建築物である倉庫より建築費用が抑えられ、短期間での施工が可能です。敷地の自由度が高く変形地にも建設できる、耐震性が高い、といったメリットもあります。

当社のテント倉庫は耐久性やスペースの有効活用という面で非常に優れています。当社が全国で唯一採用している重量角パイプ構造は、強度が高く、他社のテント倉庫では20mのテント倉庫幅に対して有効スペースが18.5mのところを、19.6mの有効スペースを確保することが可能です。また、当社の特注シート「OSカスタムFR1」は耐久性が高く、通常のテント倉庫のシート張り替え目安が10~15年のところ、当社シートであれば15年~20年はご利用いただけます。

テント倉庫を検討されている人はぜひOSテックにご相談ください。全国各地どこでもご対応いたします。

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